会則
子ども臨床研究会 会則
第1条 名称
本会は、「こども臨床研究会」と称する。
第2条 事務局
本会は、主たる事務局を茅ヶ崎リハビリテーション専門学校に置く。
第3条 目的
本会は、家庭や社会において言語聴覚士の支援を要する小児と家族に対し、関連領域の専門職かつ地域と連携し包括的支援の充実を目的とする。本会では、その小児が主体的に生きるための発達支援・自立支援の専門性を高め、小児言語療法を中心とした臨床技術の向上、また研究・研鑽を行うとともに、小児言語療法の社会的理解の推進を図る。
第4条 事業
本会は前条の目的を達成するため、年4回程度の定例研究会ならびに臨床を実施するとともに、本会が主催する講演会・勉強会を行う。また、研究会を主体とした小児言語療法の提供とその普及・啓蒙活動に努める。
第5条 顧問と世話人会
1. 本会は顧問1名と世話人を若干名置く。
顧問:茅ヶ崎リハビリテーション専門学校非常勤講師 石田 望
代表世話人:茅ヶ崎リハビリテーション専門学校卒業生 永井 晴香
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校卒業生 高橋 彩
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校卒業生 阪本 結子
2. 同条の職務は次の通りとする。
顧問は、本会の組織・企画・運営に関してその専門的見地から指導や助言を行う。
世話人は、世話人会を構成し、合議により会の組織・企画・運営等にあたる。原則として、世話人会は各会の当日、会の開始前に開催する。
第6条 会議
本会の会議は、年1回開かれる総会と前条の世話人会とする。
第7条 運営
本会の運営は、茅ヶ崎リハビリテーション専門学校卒業生および在校生より徴収された同窓会費の一部と、外部参加者による参加費をもって充てる。
第8条 会費
1)茅ヶ崎リハビリテーション専門学校卒業生および在校生については、会費を無料とする。
2)茅ヶ崎リハビリテーション専門学校卒業生および在校生以外の参加者については、原則として定められた参加費をもって会費とする。
第9条 財産の管理
本会の会計処理・管理方法ならびに収支報告については世話人会が定める。
第10条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
第11条 会則の変更
本会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
第12条 細則
本会則に定めのない事項および本会則の実施に必要な細則は、世話役人会が定める。
第13条 附則
本会則は、平成29年2月5日より施行する。